一時帰国中は日本から居住国へ持って帰る物をたくさん買いますよね。
この時ばかりは爆買いする外国人旅行客の気持ちが非常によくわかります。
一時帰国時のお買い物はお店や購入金額によって免税対象になるのをご存じでしょうか。
今回は爆買いするなら知らなきゃ損な免税手続きの方法についてご紹介します。
免税(TAX FREE)とは?
免税とは、その言葉の通り「税が免除される」という事です。
免税の許可を受けた店舗で、色々な条件を満たした方を対象に、あらゆる税が免除になります。
よく知られるのは空港内の免税店ですが、あちらは消費税だけでなくあらゆる税(酒税やたばこ税など)も免除になるため、一般の市場に出回る価格より安い価格でお買い物ができるのです。
日本国内の免税対象店で買い物をした場合に手続きをすれば消費税が無税になります。
日本国内での買い物で免税手続きができる人とは
免税対象者や対象物に関しては、観光庁のHPに詳細がまとめられているので、そちらを確認するのが手っ取り早いと思います。
私の方ではそこから抜粋した情報をお伝えします。
日本のお買い物で免税を受けられる対象者は「非居住者」とされています。
この非居住者は外国人だけでなく、海外に在住している日本人も対象に入ります。

参照:観光庁HP
上記の表の右側が対象者です。
駐在員や現地採用など海外で働く方や、留学生など、とにかく2年以上外国に住む前提で日本を出て、外国に住んでいる人が対象のようです。
駐在員の帯同で来ている方(奥様、旦那様、お子さんなど)は?と一瞬思いましたが、枠外の※に書いている通りなので、大丈夫です。
しかし注意しなければならないのは④です。
何らかの理由で日本への一時帰国の期間が6か月以上になってしまっている方は、滞在国に帰る場合でも免税の対象者になりません。
コロナの影響で日本の一時滞在が6か月以上の方もいるかもしれないので、こちらは要注意ですね。
また、上記の画像には書かれていませんが、②③には「2年以上」と書かれています。
①の就労目的の場合は年数は問わないようですが、留学や短期滞在で1年のビザしか持っていない方は初年度は対象にならない可能性があります。こちらは他の記事等も読んで調べましたが、1年経過後に更新しているビザ(2年目のビザ)を持っていればOKと書かれている場合が多かったです。
ちょっとここだけ曖昧なので、該当する方は事前にご自身で問い合わせてください。(すいません)
免税の対象になるもの
免税の対象になるものは通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)とされています。
なるほどね!ってよーわからんわ!
一般物品と消耗品を分けて見ていきますが、まず大前提として、明らかに個人消費目的ではなく事業や販売目的で購入している場合は免税対象外となります。
また、免税の対象であるか否かという以前に居住国側が持ち込みを禁止しているもので無いかどうかもしっかり確認しておきましょうね。
ちなみにタイの持ち込み禁止物はこちら。
一般物品

参照:観光庁HP
一般物品とは、電化製品や洋服、カバンや靴などを指します。
一般物品で免税の手続きを受ける場合のルールは、
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上であることです。
家電や洋服などであれば、一つのお店で5,000円以上買い物するのは容易そうですね。
そう考えたら仕事で使うスーツなんかも、免税対象のお店で買えば消費税抜きの価格で買えるんですね。ミスったな(前回日本一時帰国時にスーツ一式新調した)
消耗品

参照:観光庁HP
消耗品とは、食料品や化粧品などを指します。
消耗品で免税の手続きを受ける場合のルールは2点あります。
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円以下の範囲内であること。
- 消費されないように指定された方法による包装がされていること。
免税対象店舗でまとめ買いをすれば、食料品や化粧品なども免税措置を受けられるので、一時帰国時は一度に同じ店舗でまとめ買いをするのが絶対お得ですよね。
尚、一般物品も消耗品も、同じ日に同じ店舗で購入したレシートは合算が出来ます。
実際に免税で購入しました|購入時の流れ
今回は一時帰国時にヨドバシカメラの梅田店でiPhoneを購入しました。
アップルストアや家電量販店は外国人旅行者の免税手続きに慣れている方も多いので、とてもスムーズに対応して頂きました。
購入時の流れ
以下は実際に私がお店で対応して頂いた流れです。
購入する側はパスポートを提示するのみで、その他に必要な手続きは全くありません。
実は免税手続きは2020年4月から電子化され、2021年9月末を持って紙での手続きは終了したらしいのです。
お店側はパスポート情報と免税での購入の情報を入力する手続きは残っていますが、工程自体はかなり簡略化されているみたい。
手続きが簡素化するとお店側にもお願いしやすくなるのでありがたいですね。
出国時の流れ
出国時の流れは以下の通りでした。
結論、何もなかった。
手続きの電子化により、パスポート情報と購入商品の情報が紐づけられているので、出国時も一般的な手続き以上の事をする必要がありませんでした。
ごく稀に購入品の提示を求められる場合があるようなのですが、私はありませんでした。
免税手続きを受ける時の注意点
ここまでである程度ご理解いただけたかと思いますので、あとは大小様々な注意点をご紹介しておきます。
日本入国時のスタンプは必ずもらう
最近は入国手続きの自動化により、スタンプなしで素早く手続き完了できるのがメリットですよね。
しかし、これが無いとパスポートを見てもいつ入国したのかが判断できず、免税手続きを受けられない可能性があります。
自動ゲートで入国した場合も、入国スタンプは必ず捺してもらいましょう
お買い物をする日は必ずパスポート携帯
免税手続きを受ける為にはパスポートの提示が必須です。
免税にしたいと思っても、パスポートが無ければ手続きを行ってもらえませんので、お買い物をする日は必ずパスポートを携帯してくださいね。
家電量販店などでは会計前に確認を
これは3年くらい前の私の実体験なのですが、ある家電量販店でPCを購入する際に免税手続きをお願いしたい旨を伝えたところ、特別価格での案内が出来ないし、非居住者なのでポイントも付けられない言われました。
この時は色々計算すると免税なしの方が安く購入出来たので、免税手続きはしませんでした。
上記のように、お店独自のルールを設けている場合もある為、お店によっては免税手続きが一番お得とは限りません。
購入前に店員さんへ確認するのが無難だと思います。
消耗品の梱包は出国するまで絶対開けない
消耗品の説明の際にルールのところに「消費されないように指定された方法による包装がされていること。」と書いたのですが、これめちゃくちゃ重要です。
化粧品や食品など、消耗品に値するものは、日本国内で消耗してしまうと免税対象外になってしまいます。
その為、免税で消耗品を購入した際は特別な袋で封をされるのですが、これを開けてしまったり、中身を使ってしまうと、免税対象外になってしまうので、まじで注意してください。
出国時は”原則″免税品を手荷物へ
免税品を購入していても、出国時に特別な手続きは無く、商品を見せる機会はごく稀なのですが、ごく稀にパスポートに記載の購入情報と現物を照らし合わすことがあります。
その際にサッと提出できるよう、出国時は準備しておいてくださいね。
化粧品や香水などの液体は手荷物にできないので止むを得ませんが、受託手荷物(預け荷物)を預ける際にカウンターの方に一言伝えておくようにしましょう。
まとめ
今回は一時帰国時に免税でお買い物をする方法についてまとめました。
消費税10%が免除されるということは、10%オフでお買い物をしているのと同じようなことなので、大きなお買い物をする際は絶対にチェックしておきたいですよね。
正直私も1度しかやってみた事が無いので、お店によって手続きが異なるケースがあると思います。
初めてお願いする時は少々不安ですが、パスポートを持ってお買い物に出かける事と、5,000円以上のお買い物をした際は免税にできるか店員さんに確認してみる事の2点だけおさえておけば大丈夫だと思います。
皆さんも是非一時帰国時にはトライしてみてくださいね。